利用者への虐待防止に関する指針
医療法人「ゆずの木会」ゆずの木訪問看護ステーションは、利用者の人権を尊重し、高齢者虐待と定義される不適切なケアを一切行わないこととする。また、虐待の未然防止、早期発見・迅速かつ適切な対応等に努め、すべての職員がこれらを意識し、本指針を遵守して、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、高齢者福祉の増進に努めるものとする。また、虐待が発生した場合には適正に対応し再発防止策を講じる。
なお、高齢者虐待防止法の規定に基づき、当ステーションでは「高齢者虐待」を次のような行為として整理する。また、当ステーションの看護内容及び社会的意義に鑑み、当職員による虐待に加えて、高齢者虐待防止法が示す養護者による虐待及びセルフ・ネグレクト等の権利擁護を要する状況、ならびに虐待に至る以前の対応が必要な状況についても「虐待等」として本指針に基づく取り組みの対象とする。
1.高齢者虐待防止法による定義
高齢者虐待法では、「高齢者」とは65歳以上のものと定義されている
1)養護者による高齢者虐待
養護者とは、「高齢者を現に擁護するものであって養介護施設従事者等以外のもの」
とされており、高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が該当すると考えられる
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること
高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること
高齢者が自らの意思で、または認知症やうつ状態などのため、判断能力や生活意欲が低下し、自らの意思で他者に対して援助を求めず放置しているなど、客観的にみて本人の人権が侵害されている状態
配偶者やパートナーなど親密な関係にある、またはあった者からふるわれる暴力
2)養介護施設従事者等による高齢者虐待
老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」または「養介護事業」の業務に
従事する職員が行う上記(ア)~(キ)の行為である
2.虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関する事項
ゆずの木訪問看護ステーションでは、虐待発生防止および虐待発生時の早期対応に努める必要性から、「虐待防止検討委員会」を組成するとともに、虐待防止に関する責任者等を定めるなど必要な措置を講じる
に周知徹底を図る
(4) 虐待防止検討委員会の議題は、職員相談の上決める
具体的には、次のような内容について協議するものとする
① 虐待防止検討委員会の組織に関すること
② 虐待の防止のための指針の整備に関すること
③ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
④ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
⑤ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
⑥ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策 に関すること
⑦ 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
3 . 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
研修資料、実施概要、出席者等を記録し、保存する
研修内容
4. 虐待またはその疑い(以下、「虐待等」という)が発生した場合の対応方法に関する基本方針
ゆずの木訪問看護ステーションの管理者(以下管理者とする)に報告する
注意を払い、虐待等を行った当人に事実確認を行い、必要に応じ関係者から事情を
確認する
改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じる
が発生した原因を検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知する
策を行政機関に報告する
5.成年後見制度の利用支援に関する事項
擁護事業について説明し、成年後見制度の利用を利用者やその家族等に啓発する
(2) 家族の支援が著しく乏しい利用者の場合、まずはケアマネージャーや相談支援専門員に
相談し、地域包括支援センターや社会福祉協議会等と連携し、成年後見制度が利用できるように支援する
(3) 利用者やその家族から、成年後見制度の利用について相談があった場合は、まずはケアマネージャーや相談支援専門員に相談し、地域包括支援センターや社会福祉協議会または自治体等の適切な窓口を案内するなどの支援を行う
6. 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1) 虐待等の苦情相談については、苦情を受け付けた者は、寄せられた内容について苦情担当者(管理者)に報告する。当該担当者が虐待等を行った者である場合には、他の上席者(ゆずの木会 理事長)に相談する
(2) 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう、細心の注意を払う
(3) 対応の流れは、上述の「4.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」に依る(4) 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告する
7. 利用者等に対する当該指針の閲覧について
当該指針は、利用者や家族等が自由に閲覧できるように、事業所内に常設し事業所内に閲覧できるように掲示等するとともに、ホームページにも掲載し、利用者及び職員等がいつでも閲覧できるようにする
8. その他虐待防止の推進のために必要な事項
「3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、外部機関により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽に努める
附則 本指針は、令和4年6月1日より施行する
改訂 令和 6 年 6 月 1 日