訪問看護を利用するには、一般的に介護保険または医療保険を使います
介護保険と医療保険の場合でご利用までの流れが異なります
要介護・要支援の認定を受け、介護保険被保険者証をお持ちの方
1.ケアマネージャーさん(介護支援専門員)に相談する
担当のケアマネージャーさんに「訪問看護を利用したい」とご相談ください
ケアマネージャーさんが、訪問看護を『ケアプラン』に組み入れてくれます
2.ケアマネージャーが主治医に訪問看護指示書を依頼する
訪問看護を利用するには、主治医(かかりつけの医師)による『訪問看護指示書』の発行が必要です
3.訪問日時を調整する
訪問看護を利用する日時を、ケアマネージャーさんとゆずの木訪問看護ステーションとご利用者様を 交えて訪問日時を調整します
4.ゆずの木訪問看護ステーションと契約する
訪問看護のご利用にあたり、ご利用者様とゆずの木訪問看護ステーションで契約を結びます。具体的には、『契約書』と『重要事項説明書』の内容の説明を受け、書類に署名します ※契約は、初回訪問看護利用時や担当者会議と合わせて行うこともあります
5.訪問看護のご利用開始
訪問看護のご利用日時に、ゆずの木訪問看護ステーションの看護師がご自宅等まで伺い、いろいろな看護を行います
6.ご利用料金のお支払
ご利用月の翌月に、1ヶ月分をまとめてお支払頂きます
お支払方法は口座引落か、ゆずの木クリニックの窓口でのお支払いとなります
医療保険の訪問看護がご利用可能な方
40歳未満:難病、がん、小児疾病、精神疾病など医師が必要と認めた方
40歳以上65歳未満:難病、がん、小児疾病、精神疾病など医師が必要と認めた方
・介護保険の特定疾病に該当しない方(末期がんを除く)
65歳以上:介護保険の要介護、要支援認定を受けていない人で訪問看護が必要な方
※介護認定を受けている場合、原則、介護保険での訪問看護が適用されますが、 退院直後や特定疾患の場合、また、急性増悪等で医師の指示があれば、 医療保険での訪問看護の利用が可能です
1.主治医にに相談する
主治医に「訪問看護を利用したい」とご相談ください
訪問看護を利用するには、主治医(かかりつけの医師)による『訪問看護指示書』の発行が必要です
2.訪問日時を調整する
訪問看護を利用する日時を、ご利用者様とゆずの木訪問看護ステーションで打合せします
3.ゆずの木訪問看護ステーションと契約する
訪問看護のご利用にあたり、ご利用者様とゆずの木訪問看護ステーションで契約を結びます。具体的には、『契約書』と『重要事項説明書』の内容の説明を受け、書類に署名します
4.訪問看護のご利用開始
訪問看護のご利用日時に、ゆずの木訪問看護ステーションの看護師がご自宅等まで伺い、いろいろな看護を行います
5.ご利用料金のお支払
ご利用月の翌月に、1ヶ月分をまとめてお支払頂きます
お支払方法は口座引落か、ゆずの木クリニックの窓口でのお支払いとなります